今年2015年の12月から、従業員の ストレスチェック が義務化されることとなりました。
みなさんは、 ストレスチェック というものをご存知でしょうか。
ストレスチェック とは
近年では、ブラック企業といわれるような劣悪な労働環境で過酷な労働を強いる会社が問題視されています。
過酷な労働環境は、従業員にとって、大きなストレスの原因になり、また強いストレス状態に長期間さらされることは、うつ病などの精神疾患を引き起こすことにもつながります。
このような事態に対処するために、労働安全衛生法が改正され、メンタルヘルス対策強化が打ち出されるようになりました。
その対策の一つが 従業員 ストレスチェック です。
今回はそのおおまかな概要についてお伝えしようと思います。
チェックの内容や提出義務について
従業員 ストレスチェック は、 ストレスチェック 義務化法の制定にともない2015年12月から施行されるもので、従業員の人数が50名以上の事業所がその対象となります。
ポイントは、任意ではなく、全従業員がその対象になるという点です。
チェックの内容は、現在の労働環境、ストレスの自覚症状について、また職場の人間関係などストレスの原因になりそうな項目に対して、アンケート形式で答える形になるようです。
この ストレスチェック の結果、高ストレス状態だと判断された従業員、もしくは個人的に希望した従業員は、その後、医師の面談を受けることができます。
医師との面談の結果、必要と有らば職場で適切な措置や労働環境の改善を求めることができます。また、会社は、従業員ストレスチェックの結果を労働基準監督署に提出する義務を負うことになります。
従業員ひとりひとりのストレス状況を外部の機関によって評価されることにより、過度にストレスのかかる職場環境の改善につながるのではないかと期待されています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
一昔前は、モーレツ社員が持てはやされるという時代もありましたが、最近では「ワークライフバランス」という言葉も定着しつつあり、仕事とプライベートな時間のバランスを重視するサラリーマンも増えているようです。
ワークライフバランスとは、ストレスフルな労働環境へのアンチテーゼともいえるものであり、そのような時代背景から鑑みると、従業員 ストレスチェック の義務化という流れは必然なのかもしれません。
この制度により日本の労働環境がより良いものになることを期待したいですね。